食品に、なくてはならない添加物、見つめ直そう、その良さを
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入会案内

1.入会申込書の記入、提出
入会申込書の各欄に必要事項をご記入の上、後記4の書類送付先 日本食品添加物協会あて、お申込み下さい。(郵送でも差支えありません。)
 
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「入会申込書」こちら
 
入会申込書の記入、提出に当っては、次の点にご留意下さい。
(1) 代表者とは、原則として「社長」を意味しますが、入会後協会を担当される部門の責任者、例えば、担当役員あるいは、事業部長等でも結構です。
(2) 連絡者とは、協会との間の実務上の窓口となっていただく方で、協会からの書類や資料等の送付先となる方です。
(3) 入会申込書の印鑑は、社印並びに代表者印の両方をお願い致します。
(4) 提出部数は1部で、収入印紙は不要です。
(5) 入会申込書には、会社概要を記載したパンフレットあるいは会社経歴書のようなものを必ず添付して下さい。
(6) ご不明な点はご遠慮なく書類送付先あてお問合せ下さい。

2.納入方法
入会申込書を受理し申込者の適格を確認次第、当方より請求書を添え年会費の納入依頼書をお送り致しますので、請求書記載の金額を次によりご納入下さい。
(1) 会費等は、請求書を受理次第、直ちにご納入下さい。
(2) 振込先は次の通りです。
口座名義  日本食品添加物協会
銀行振込の場合 みずほ銀行 日本橋支店  普通口座 1493903
 
3.理事会の承認
日本食品添加物協会への入会は、会則第7条により「入会の承認は理事会が行う」旨規定されておりますので、万一理事会の承認が得られない場合には、年会費を返還させていただきます。
 
4.書類送付先(お問い合せ先)

日本食品添加物協会


〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1−3−9 日本橋三英ビル3F
電 話 03(3667)8311
FAX 03(3667)2860
 
5.備考
協会の年会費につきましては、消費税法 第2条第1項第8号(資産の譲渡等の意義)に規定された役務の提供に係る対価には該当しませんので、不課税扱いとなり、消費税がかかりません。従いましてお支払いになった事業者は、消費税法取扱い通達 5-5-3 に規定されております通り、課税仕入れすることは出来ませんので、ご留意下さい。


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